公正証書遺言の文例(6)
相続人が遺言者より先に死亡した場合を想定
- 【 文 例 】 遺言公正証書
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相続人が遺言者(遺言を書いた人)より先に亡くなることや、事故等により相続人と遺言者が同時に亡くなることもあります。
このような事態に備えて、遺言書に「○○が遺言者より先に死亡したときは○○○○する。」、「○○が遺言者と同時に死亡したときは○○○○する。」等、二次的な配分を定めることができます。
【 文 例 】 遺 言 公 正 証 書
本公証人は、遺言者○○○○の嘱託により、証人○○○○、同○○○○の立会いのもとに、遺言の口述を筆記してこの証書を作成する。
第壱条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
壱 預貯金
後記第弐条に記載する預貯金を除く預貯金の全部第弐条 遺言者は、遺言者の有する次の預金の払戻しを受け、遺言者の一切の債務の弁済及びこの遺言の執行に関する費用の支払いに当てた残金につき、遺言者の長男○○○○(昭和○○年○○月○○日生)及び弐男○○○○(昭和○○年○○月○○日生)にそれぞれ弐分の壱を相続させる。
○○銀行○○支店の遺言者名義の○○預金
第参条 妻○○○○が、遺言者より先に死亡したときは、第壱条により妻に相続させる財産のうち、預貯金は、長男○○○○及び弐男○○○○に各弐分の壱の割合により相続させる。
第四条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 ○○市○○区○○町○○丁目○○番○○号
職業 ○○○○
氏名 ○○○○
生年月日 昭和○○年○月○○日生本旨外要件
住所 ○○市○○区○○町○○丁目○○番○○号
職業 会社員
遺言者 ○○○○
生年月日 昭和○○年○○月○○日右は印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
住所 ○○市○○区○○町○○丁目○○番○○号
職業 会社員
証人 ○○○○
生年月日 昭和○○年○○月○○日住所 ○○市○○区○○町○○丁目○○番○○号
職業 会社員
証人 ○○○○
生年月日 昭和○○年○○月○○日以上のとおり読み聞かせたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、次に署名押印する。
遺言者 ○○○○ 印
証人 ○○○○ 印
証人 ○○○○ 印遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
この証書は、平成○○年○○月○○日 本職役場において、民法第九百六拾九条第壱号ないし第四号に定める方式に従って作成し、同条第五号に基づき、本職次に署名押印する。
遺言者が病気等で、遺言者の自宅等で遺言書を作成した場合は、「平成○○年○○月○○日 遺言者の自宅において」等と記載されます。
○○市○○区○○町○○丁目○○番○○号
○○法務局所属
公証人 ○○○○ 印
「公正証書遺言」は、「検認」が不要です。
- 遺言書の「検認」について
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自筆証書遺言の場合、遺言書を預っていた(保管していた)相続人や、遺言書を発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求する必要があります。
「検認」とは、遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造等を防止するための手続です。
「公正証書遺言」は、「検認」が不要です。