「公正証書遺言の作成と文例」へのご訪問、ありがとうございます。
- 「公正証書遺言の作成と文例」へのご訪問、ありがとうございます。
-
「公正証書遺言の作成と文例」サイトは、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができる安全確実な公正証書遺言を作成するための基礎知識(相続・公証人・費用・手数料・執行・証人)や文例書式等をご提供しています。
公正証書遺言(遺言公正証書)とは
- 公正証書遺言(遺言公正証書)とは
-
公正証書遺言の作成は、まず遺言者が証人2名の立ち会いのもとで、公証人に対して遺言の趣旨を口述(筆談・手話通訳も可)します。
公証人はその口述(筆談・手話通訳)の内容を筆記し、それを遺言者と証人2人に閲覧または読み聞かせたうえで、その内容に間違いがないことを確認し、遺言者・証人2人・公証人が署名押印します。
公正証書遺言は、証人2名の立ち会いが必要ですが、方式や内容の不備という問題はなく、遺言書の原本は公証役場で保管されるため破棄・変造のおそれはなく家庭裁判所での検認手続も不要です。
また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録されますので、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無はすぐに判明するようになっています。
公正証書遺言は、公証役場で作成するのが原則ですが、公証役場に出向くのが困難なときは公証人が自宅や病院に出張してくれます。
また、遺言者が証人を用意できないときは公証役場で信頼のおける人を紹介してくれます。
- 公証人とは
-
公証人とは、一定の資格を持つ法律実務経験者(裁判官や検察官など)の中から、公証人として法務大臣によって任命された人のことです。
公証人は、「公証人法」という法律に基づき、公正証書を作成し、私署証書や会社等の定款に公的認証を付与します。
公証人は、公証役場を開設運営し(複数の公証人が合同で運営しているところもあります)執務していますが、それぞれ各地の法務局に所属しています。
総合目次 公正証書遺言の作成と文例
- 総合目次 公正証書遺言の作成と文例
-
公正証書遺言の文例書式のサンプル
- 公正証書文例(1) 一般的なケース
- 公正証書文例(2) マンションを相続
- 公正証書文例(3) 株式を相続
- 公正証書文例(4) 1人に遺産全部を相続
- 公正証書文例(5) 遺留分減殺
- 公正証書文例(6) 相続人の死亡を想定
- 公正証書文例(7) 財産を換価
- 公正証書文例(8) 祭祀の主宰者を指定
- 公正証書文例(9) 遺言執行者を指定
- 公正証書文例(10) 遺言執行者を指定
- 公正証書文例(11) 未成年者の後見人
- 公正証書文例(12) 後見監督人を指定
- 公正証書文例(13) 遺産分割方法を指定
- 公正証書文例(14) 遺産分割方法を委託
- 公正証書文例(15) 相続分を指定
- 公正証書文例(16) 相続分の指定を委託
- 公正証書文例(17) 遺産分割を禁止
- 公正証書文例(18) 内縁妻に包括遺贈
- 公正証書文例(19) 永代供養の信託
- 公正証書文例(20) 生活資金の信託
- 公正証書文例(21) 相続人を排除
- 公正証書文例(22) 相続人排除を取消す
- 公正証書文例(23) 遺言書を取り消す
- 公正証書文例(24) 愛人の子を認知
- 公正証書文例(25) 胎児を認知
公正証書遺言(遺言公正証書)の作成手数料(費用)
- 公正証書遺言(遺言公正証書)の作成手数料(費用)
-
公正証書遺言(遺言公正証書)の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
目的の価額(相続させ又は遺贈する財産の価額) 公証人に支払う手数料 100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 11,000円 500万円を超え1000万円以下 17,000円 1000万円を超え3000万円以下 23,000円 3000万円を超え5000万円以下 29,000円 5000万円を超え1億円以下 43,000円 各相続人・各受遺者ごとに、相続・遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその公正証書遺言(遺言公正証書)の手数料の額となります。
手数料の計算例
総額1億円の財産をAに6,000万円、Bに4,000万円の財産を相続させる場合には、上記表より、Aの手数料は4,3000円、Bの手数料は2,9000円となり、その合計額は7,2000円となりますが、遺言加算という特別の手数料があり、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1,1000円が加算されますので、7,2000円に1,1000円を加算した8,3000円が手数料となります。その他、公証人に出張してもらう場合には、旅費・日当が発生いたします。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。
※ 遺言の内容により、別途手数料が発生する場合がありますので、事前に確認しておきましょう。